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한국항공우주연구원

[일본] 宇宙基本法

  • 이름 관리자
  • 작성일 2009-01-12
  • 조회 2647

宇宙基本法
(平成二十年五月二十八日法律第四十三号)
第一章 総則(第一条―第十二条)
第二章 基本的施策(第十三条―第二十三条)
第三章 宇宙基本計画(第二十四条)
第四章 宇宙開発戦略本部(第二十五条―第三十四条)
第五章 宇宙活動に関する法制の整備(第三十五条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、科学技術の進展その他の内外の諸情勢の変化に伴い、宇宙の開発及び利用
(以下「宇宙開発利用」という。)の重要性が増大していることにかんがみ、日本国憲法 の平和主義
の理念を踏まえ、環境との調和に配慮しつつ、我が国において宇宙開発利用の果たす役割を拡大
するため、宇宙開発利用に関し、基本理念及びその実現を図るために基本となる事項を定め、国の
責務等を明らかにし、並びに宇宙基本計画の作成について定めるとともに、宇宙開発戦略本部を設
置すること等により、宇宙開発利用に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって国民生活の
向上及び経済社会の発展に寄与するとともに、世界の平和及び人類の福祉の向上に貢献すること
を目的とする。

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